【仙台市】【放デイ・児発】業務管理体制の整備に関する届出のやり方
障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定を受けている事業所を運営する事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、整備の状況について、行政機関に届け出る必要があります。
つまり、指定を受けている放課後等デイサービス事業者や児童発達支援事業者などは、必ず業務管理体制の整備を行い、その届出を行う必要があります。
今回は、仙台市での、放デイ・児発の「業務管理体制の整備に関する届出」のやり方について説明します。
1. どの条区分に当てはまる?
業務管理体制の整備については、障害者総合支援および児童福祉法によって定められています。条区分とは、その根拠となる法令の条文ごとに決められた区分のことで、サービスの種類によって異なります。
この根拠条文ごとのグループをひとつの単位として、グループごとに業務管理体制を整備することになります。
| 条区分 | 対象となる事業者、施設 | 根拠となる条文 |
|---|---|---|
| ア | 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設 | 障害者総合支援法第51条の2 |
| イ | 指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者 | 障害者総合支援法第51条の31 |
| ウ | 指定障害児通所支援事業者 | 児童福祉法第21条の 5の 26 |
| エ | 指定障害児入所施設 | 児童福祉法第24条の19の2 |
| オ | 指定障害児相談支援事業者 | 児童福祉法第24条の38 |
放デイと児発は、上記「ウ」の「指定障害児通所支援事業者」にあてはまります。
他の区分にあてはまるサービス事業所を運営している場合は、それぞれの条区分に応じた業務管理体制を整備することになります。
(例:就労移行支援事業所と放デイの2事業所を運営している場合は、条区分「ア」と「ウ」それぞれの業務管理体制の整備を行う。)
2. どのような整備が必要?
ではどのような整備が必要になるかというと、「法令遵守責任者を選任する」「法令遵守規定を整備する」「業務執行の状況の監査を定期的に実施する」の3種類があります。
ただ、どの事業所も一律にこれらの整備をするわけではなく、指定を受けている事業所や施設の数により、どこまでの整備が必要となるかが変わってきます。
例えば、放デイ事業所を1か所だけ運営している場合は、法令遵守責任者を選任するだけでOKです。
事業所の数に応じた整備は、以下の表のとおりです。
| 事業所数 | 必要な整備 |
|---|---|
| 条区分ごとの事業所等の数が20未満 | ・法令遵守責任者を選任する |
| 条区分ごとの事業所等の数が20以上 | ・法令遵守責任者を選任する ・法令遵守規程を整備する |
| 条区分ごとの事業所等の数が100以上 | ・法令遵守責任者を選任する ・法令遵守規程を整備する ・業務執行の状況の監査を定期的に実施する |
この表のように、20未満であれば法令遵守責任者を選任するだけで良いのですが、20以上になると、それに加えて法令遵守規定を整備することも必要になってきます。さらに100以上になると、監査を行わなくてはならなくなります。
法令遵守責任者とは
法令遵守責任者については、資格等は必要ありませんが、少なくとも障害者総合支援法及び児童福祉法及び関係法令等の内容に精通した責任者を選任することが想定されています。
法務部門を設置していない場合には、法令遵守を確保することができる者を選任します。
法令遵守規定を整備するとは
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備が必要になります。この規程には、法令等の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリスト等を作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令等の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したものでかまいません。
業務執行の状況の監査を定期的に実施するとは
業務執行の状況の監査を定期的に実施するための体制の整備が必要となります。
ここでいう「監査」は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でもかまいません。なお、事業者が社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づいて監事又は監査役(監査委員会)が行う監査に「法令等の遵守の状況を確保する内容」が盛り込まれている場合には、その監査をもって「業務執行の状況の監査」とすることができます。
3. 事業所数の数え方
事業所等の数え方については、その指定を受けたサービス種別ごとに1事業所等と数えます。
事業所番号が同一でも、サービス種類が異なる場合は、異なる事業所として数えます。
例えば、同一の事業所が、居宅介護事業所と重度訪問居宅介護事業所としての指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つとなります。
4. どこに届け出る?
業務管理体制の整備に関する届出書の提出先は、事業者が運営する事業所の所在地により異なります。
| 事業所の所在地 | 届出先 |
|---|---|
| 条区分ごとの事業所等が、全て仙台市内にある場合 | 仙台市 |
| 条区分ごとの事業所等が、仙台市と「仙台市外かつ宮城県内」にある場合 | 宮城県 |
| 条区分ごとの事業所等が、仙台市と宮城県外にある場合 | 厚生労働省 |
例えば、仙台市と名取市で1か所ずつ放デイを運営している場合は、届出先は仙台市ではなく、宮城県となります。
5. 届出が必要になるのはどんな時?
以下の場合、届出が必要になります。
・初めて指定を受けた場合 <整備の届出>
法人として初めて指定を受ける場合は、「整備の届出」が必要になります。
・新たな条区分で指定を受けた場合 <整備の届出>
既に別の条区分の指定を受けており、新たな条区分で指定を受けた場合には、新たな条区分での「整備の届出」が必要です。
例
既に短期入所事業所(条区分「ア」)について仙台市で指定を受けており、業務管理体制の整備状況は届出済だが、新たに放デイ(条区分「ウ」)について仙台市で指定を受けた。
届出不要の例
既に児童発達支援事業所(条区分「ウ」)について仙台市で指定を受けており、業務管理体制の整備状況は届出済みだが、新たに放デイ(条区分「ウ」)について仙台市で指定を受けた場合など、届出済の条区分と新規に指定を受ける事業所の条区分が同じである場合は、新たに届け出る必要はありません。ただし、事業所の数が増え、20未満から20以上になる場合などは、整備の区分が変わるため、整備の届出が必要です。
・条区分ごとに、事業所等の数が20以上または100以上になるとき <整備の届出>
事業所数が1以上の場合は、法令遵守責任者を選任をする必要がありますが、事業所の増加に伴い、条区分ごとの事業所の数が20未満から20以上になると、必要な整備として「法令遵守規程を整備する」が加わります。
また、100未満から100以上になる場合は、必要な整備として「業務執行の状況の監査を定期的に実施する」が加わります。
このように、それぞれに応じた「整備の届出」が必要です。
※条区分ごとの事業所がすべて仙台市内にある場合は仙台市への届出となりますが、事業所の所在地が仙台市以外の市町村にまたがっている場合は、届出先が変わります。先述の「4.どこに届け出る?」をご確認ください。
・届出先区分の変更がある場合 <届出先区分の変更の届出>
業務管理体制を届け出た後、事業の展開地域が変わったことにより、届出先の区分に変更が生じた場合は、区分変更前と区分変更後の行政機関にそれぞれ届け出る必要があります。(先述の「4.どこに届け出る?」を参照してください)
・区分変更前の届出先:届出先区分の変更届出
・区分変更後の届出先:届出先区分の変更届出+整備の届出
以上を、それぞれの行政機関に届け出ることになります。
例
放デイ事業所が仙台市で指定を受けていたが、新たに福島県で放デイ事業所を開所し、指定を受けた場合。この場合は、届出先が仙台市から厚生労働省になります。そのため、届出は、区分変更前の仙台市に「届出先区分の変更届出」を、区分変更後の厚生労働省に「届出先区分の変更届出」と「整備の届出」を提出する必要があります。
〇仙台市に届け出るもの
・届出先区分の変更届出
〇厚生労働省に届け出るもの
・届出先区分の変更届出
・整備の届出
・届出事項の変更がある場合 <届出事項の変更の届出>
既に仙台市に届け出た業務管理体制に関する事項のうち、次の内容に変更があった場合は、届出事項の変更の届出を提出する必要があります。
⑴ 法人の種別・名称
⑵ 主たる事務所の所在地(※)
⑶ 代表者の氏名・生年月日・住所・職名(※)
⑷ 法令遵守責任者の氏名・生年月日
⑸ 業務が法令に適合することを確保するための規程の概要
⑹ 業務執行の状況の監査の方法の概要
※⑵・⑶の変更については、「体制に係る変更届」の届出をもって同事項の変更に係る事実の確認に支障がないと認められる場合は、届出の省略が可能です。
※ 条区分ごとの事業所等の数の増加に伴い「1 整備の区分」が変更となる場合については、届出事項の変更の届出ではなく「(1)整備の届出」が必要です。
6. 届出書類は?
届出の際に必要となる様式や添付資料は、以下のとおりです。
| 届出の種類 | 様式(児童福祉法) | 様式(障害者総合支援法) | 添付資料 |
|---|---|---|---|
| 整備の届出 | 様式第3号 | 様式第1号 | 事業者等の数が20以上の場合は「法令遵守規程の概要」を、100以上の場合は「監査の方法の概要」を添付。 |
| 届出先区分の変更の届出 | 様式第3号 | 様式第1号 | なし(整備の届出も必要となる場合は「整備の届出」のとおり) |
| 届出事項の変更の届出 | 様式第4号 | 様式第2号 | ・法人名称等、主たる事務所、代表者の氏名等:「変更届(体制の変更)」を同時に提出 ・法令遵守責任者:なし ・法令遵守規程:法令遵守規程の概要 ・監査の方法:業務執行の状況の監査の方法の概要 |
これらの様式については、仙台市ウェブサイトの「各種様式ダウンロード(記載例あり)」からダウンロードすることができます。



