【児発】加算・減算について詳しく解説!

 児童発達支援などの障害福祉サービスは、都道府県等から指定を受けると、サービス提供の対価として報酬(給付費)を受けることができます。

 報酬の額は、単位数×単価で決まりますが、ここに加算・減算がある場合、それらを足し引きすることで、最終的な報酬の額が決定されます。

 今回は、児童発達支援の加算・減算について、どのようなものがあるのか、そしてその要件や単位数について詳しく説明します。

【児発】基本報酬・加算減算の仕組み

 児童発達支援などの障害福祉サービスは、都道府県等から指定を受けると、サービス提供の対価として報酬(給付費)を請求することができます。  今回は、児童発達支援の…

加算、減算とは

 加算・減算は、基本報酬から上乗せされたり、減らされたりするものです。

 加算は、手厚い支援を行った際などに、要件を満たすと上乗せされる報酬です。

 減算は、基準を満たしていなかったり、違反があったりすると報酬から減らされてしまう分です。

 報酬は、基本報酬に加算・減算分を足し引きすることで算出されます。

加算の種類、要件、単位数

児童発達支援の加算には、以下のようなものがあります。

●中核機能強化加算

 市町村が地域の障害児支援の中核拠点と位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材の配置や地域の関係者との連携を通じて、地域における専門的かつ包括的な支援の提供に取り組んだ場合に適用されます。(児童発達支援センターに限る。)
単位数:
・中核機能強化加算(Ⅰ) 利用定員数に応じて55単位/日~155単位/日
・中核機能強化加算(Ⅱ) 利用定員数に応じて44単位/日~124単位/日
・中核機能強化加算(Ⅲ) 利用定員数に応じて22単位/日~62単位/日

●中核機能強化事業所加算

 市町村が地域の障害児支援の中核拠点と位置付ける児童発達支援事業所において、専門人材の配置や地域の関係者との連携を通じて、地域における専門的かつ包括的な支援の提供に取り組んだ場合に適用されます。(児童発達支援センターを除く。)
単位数:
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合 125単位/日~374単位/日
・その他の場合 利用定員数に応じて75単位/日~187単位/日

●児童指導員等加配加算

 常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の家族等に対する障害児への関わり方の助言を行う等、支援の強化を図るために、指定基準に定める従業者の員数に加え、児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合に、資格等の有無や経験年数、事業所の態様当に応じて加算されます。
単位数:
・児童発達支援センター:11単位/日~62単位/日
・児童発達支援センター以外の事業所:36単位/日~374単位/日

●専門的支援体制加算

 指定基準に定める従業者の員数に加え、障害児に対する専門的で個別的な支援を行う理学療法士等(理学療法士、作業療法士、一定の経験を有する保育士等)を配置している場合に、事業所の態様に応じて加算されます。
単位数:
・児童発達支援センター:15単位/日~41単位/日
・児童発達支援センター以外の事業所:49単位/日~247単位/日

●看護職員加配加算

 一定の基準を満たす重症心身障害児を受け入れるための体制を確保し、重症心身障害児やその家族の状況及びニーズに応じて、地域において必要な支援を受けることができるよう看護職員の加配を行っている場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所に限る)に適用されます。

区分定員5人定員6人定員7人定員8人定員9人定員10人定員11人以上
看護職員加配加算(Ⅰ)400単位/日333単位/日286単位/日250単位/日222単位/日200単位/日133単位/日
看護職員加配加算(Ⅱ)800単位/日666単位/日572単位/日500単位/日444単位/日400単位/日266単位/日
看護職員加配加算(Ⅰ)…医療的ケア児の判定基準のスコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計点数が40点以上の重症心身障害児
看護職員加配加算(Ⅱ)…医療的ケア児の判定基準のスコアに前年度の出席率を掛けた点数の合計点数が72点以上の重症心身障害児

●家族支援加算

 入所児童の家族(きょうだいを含む)に対して、個別又はグループでの相談援助等を行った場合(月4回を限度)に適用されます。

区分実施方法加算単位数
家族支援加算(Ⅰ)居宅訪問(1時間以上)300単位/回
家族支援加算(Ⅰ)居宅訪問(1時間未満)200単位/回
家族支援加算(Ⅰ)事業所等での対面100単位/回
家族支援加算(Ⅰ)オンライン80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)事業所等での対面80単位/回
家族支援加算(Ⅱ)オンライン60単位/回

●子育てサポート加算

 保護者に支援場面の観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に適用され、80単位/回が算定できます。(月4回を限度)

●食事提供加算

 児童発達支援センターが低所得・中間所得世帯の障害児に対して、利用する障害児の栄養面の特性に応じた配慮等を行い、食事を提供する場合に適用されます。
単位数:
・食事提供加算(Ⅰ)(栄養士による助言・指導の下で取組みを行う場合):30単位/日
・食事提供加算(Ⅱ)(管理栄養士による助言・指導の下で取組みを行う場合:40単位/日

●利用者負担上限額管理加算

 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に適用され、150単位/月が算定できます。

●福祉専門職員配置等加算

 良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算されます。

区分条件加算単位数
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている事業所15単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)常勤の児童指導員等のうち、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所10単位/日
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)児童指導員、保育士等のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所6単位/日

●栄養士配置加算

 管理栄養士又は栄養士を配置し、食事管理を適切に行っている場合に算定できます。
単位数:
・常勤の場合:定員数に応じて16単位/日~37単位/日
・非常勤の場合:定員数に応じて9単位/日~20単位/日

●欠席時対応加算

 利用する障害児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月4回まで算定できます。(重症心身障害児を支援する事業所において、定員充足率が80%未満の場合には月8回を限度)
単位数:94単位/回

●専門的支援実施加算

 理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合に算定できます。(利用日数に応じて月4回又は月6回若しくは月6回を限度)
単位数:150単位/回

●強度行動障害児支援加算

 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した職員を配置し、強度行動障害を有する児童(判定基準20点以上)に対して、支援計画シートを作成し当該計画に基づく支援を実施した場合(加算開始から90点以内の期間は、さらに+500単位/日)に算定できます。
単位数:200単位/日

●集中的支援加算

 強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材を事業所に訪問させ、集中的な支援を行った場合に算定できます。(3月以内に限り月4回を限度)
単位数:1,000単位/回

●人口内耳装用児支援加算

 言語聴覚士を配置し、かつ眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下で、人工内耳を装用している障害児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合に算定できます。

区分加算単位数備考
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)利用定員数に応じて445~603単位/日聴力検査室を設置している児童発達支援センター
人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)150単位/日

●資格・聴覚・言語機能障害児支援加算

 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある障害児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を配置し、支援を行った場合に算定できます。
単位数:100単位/日

●個別サポート加算

 重症心身障害児等、著しく重度の障害児や虐待等の要保護・要支援児童に対して支援を行った場合に算定できます。

区分加算単位数備考
個別サポート加算(Ⅰ)120単位/日重症心身障害児等、著しく重度の障害児に対する支援
個別サポート加算(Ⅱ)150単位/日要保護・要支援児童に対する支援

●入浴支援加算

 医療的ケア児又は重症心身障害児に、発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に算定できます。
単位数:55単位/回(月8回を限度)

●医療連携体制加算

 医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や介護職員等に痰の吸引等に係る指導を行った場合等に算定できます。

区分加算単位数備考
医療連携体制加算(Ⅰ)32単位/日看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間未満)
医療連携体制加算(Ⅱ)63単位/日看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満)
医療連携体制加算(Ⅲ)125単位/日看護職員が事業所を訪問して障害児(8人を限度)に対して看護を行った場合(2時間以上)
医療連携体制加算(Ⅳ)
(障害児1人)
800単位/日看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場合(4時間未満)
医療連携体制加算(Ⅳ)
(障害児2人)
500単位/日同上
医療連携体制加算(Ⅳ)
(障害児3人以上8人以下)
400単位/日同上
医療連携体制加算(Ⅴ)
(障害児1人)
1,600単位/日看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする障害児に対して看護を行った場合(4時間以上)
医療連携体制加算(Ⅴ)
(障害児2人)
960単位/日同上
医療連携体制加算(Ⅴ)
(障害児3人以上8人以下)
800単位/日同上
医療連携体制加算(Ⅵ)500単位/日看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携体制加算(Ⅶ)※250単位/日研修を受けた介護職員等が喀痰吸引等を実施した場合
※主として重症心身障害児を通わせる事業所において重症心身障害児に対して支援を行った場合の基本報酬を算定している障害児についても、本加算は算定可能。

●送迎加算

 居宅等と事業所等との間の送迎を行った場合に次表のとおり加算できます。(同一敷地内の場合は次表の70%を加算)

事業所基本対象者加算単位数備考
児童発達支援センター、主として重症心身障害児を支援する事業所重症心身障害児又は医療的ケア児(医療的ケアスコア15点未満)40単位/回
同上医療的ケア児(16点以上)80単位/回
その他事業所障害児54単位/回重症心身障害児又は医療的ケア児(15点未満)の場合は、+40単位/回
医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)の場合は、+80単位/回

●延長支援加算

 基本報酬における最長の時間区分(5時間)のサービス提供に加えて、当該サービスの利用前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に延長支援に要した時間に応じて算定できます。

対象者30分以上1時間未満1時間以上2時間未満2時間以上
重症心身障害児又は医療的ケア児128単位/日192単位/日256単位/日
その他の障害児61単位/日92単位/日123単位/日

 1時間未満の区分は、利用者の都合等で計画より短時間になった場合等、一定の要件を満たす場合に限り算定可能です。

 主として重症心身障害児を通わせる事業所における重症心身障害児に対する支援については、運営規程に定められている営業時間(送迎に要する時間は含まない)が8時間以上であり、営業時間の前後(延長時間帯)に支援を行った場合に、1日の延長支援に要した時間に応じて算定します。(1時間未満=128単位/日、1時間以上2時間未満=192単位/日、2時間以上=256単位/日)

●関係機関連携加算

 関係機関と連携し個別支援計画の作成や情報共有、連絡調整等を行った場合に算定できます。

区分加算単位数備考
関係機関連携加算(Ⅰ)250単位/回(月1回を限度)保育所、学校等と連携して個別支援計画等を作成
関係機関連携加算(Ⅱ)200単位/回(月1回を限度)保育所、学校等と情報連携
関係機関連携加算(Ⅲ)150単位/回(月1回を限度)児童相談所、医療機関等と情報連携
関係機関連携加算(Ⅳ)200単位/回(1回を限度)就学先、就職先と連携して連絡調整

●事業所間連携加算

 セルフプランで複数事業所を併用する障害児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有当の連絡調整を行った場合に算定できます。

区分加算単位数備考
事業所間連携加算(Ⅰ)500単位/回(月1回を限度)コーディネートの中核を担う事業所
事業所間連携加算(Ⅱ)150単位/回(月1回を限度)上記事業所が開催する会議に参加し、情報共有・連携

●保育・教育等移行支援加算

 障害児が地域において保育・教育等を受けられるよう、退所前に関係機関との間で移行に向けた連絡調整を行った場合(2回を限度)や、退所後に居宅や保育所等を訪問して相談援助又は助言を行った場合(居宅と保育所等で各1回を限度)に算定できます。
単位数:500単位/回

●福祉・介護職員等処遇改善加算

 福祉・介護職員の賃金改善等について、一定の基準に適合する取組みを実施している場合に算定できます。

区分加算率要件
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)所定単位数の13.4%加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと
・経験技能のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)所定単位数の12.8%加算(Ⅲ)の要件に加え、次を満たすこと
・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
・職場環境の更なる改善、見える化を実施
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)所定単位数の11.8%加算(Ⅳ)の要件に加え、次を満たすこと
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備していること
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)所定単位数の9.6%・本加算の1/2以上を月額賃金の改善に充てていること(旧福祉・介護職員等ベースアップ当支援加算の未算定事業所に係る令和7年度末までの経過措置あり)
・職場環境の改善を実施していること
・賃金体系等の整備や研修を実施していること
福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)~(14)(令和7年3月までの経過措置)所定単位数の5.0%~11.1%令和6年5月末において現に福祉・介護職員処遇改善加算を受ける事業者であって、所定の基準を満たすこと

減算の種類、要件、単位数

児童発達支援の減算には、以下のようなものがあります。

●定員超過利用減算

 以下のいずれかに該当する場合、所定単位数の70%の算定となります。
・1日当たり利用障害児数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
・過去3ヵ月間の平均利用障害児数が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)

●サービス提供職員欠如減算

 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合には、その翌月から1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、以下のような算定となります。(主として重症心身障害児の場合を除く。)
・減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
・減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定

●児童発達支援管理責任者欠如減算

 指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間、以下のような算定となります。(主として重症心身障害児の場合を除く。)
・減算適用1月目から4月目:所定単位数の70%を算定
・減算適用5月目以降:所定単位数の50%を算定

●個別支援計画未作成減算

 児童発達支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、以下のような算定となります。
・減算適用1月目から2月目:所定単位数の70%を算定
・減算適用3月目以降:所定単位数の50%を算定

●自己評価結果等未公表減算

 児童発達支援に義務付けられている自己評価結果等の公表が未実施の場合に適用され、所定単位数の85%の算定となります。

●支援プログラム未公表減算

 児童発達支援に義務付けられている支援プログラムの公表が未実施の場合に適用され、所定単位数の85%の算定となります。

●開所時間減算

 運営規程に定められている営業時間が、6時間未満の場合、以下のような算定となります。
・開所時間4時間未満:所定単位数の70%を算定
・開所時間4時間以上6時間未満:所定単位数の85%を算定

●身体拘束廃止未実施減算

 身体拘束等の適性化を図る措置(①身体拘束等の記録、②委員会の定期開催、③指針の整備、④研修の実施)を講じていない場合に適用され、所定単位数の1%減算となります。

●虐待防止措置未実施減算

 次の基準を満たしていない場合に適用され、所定単位数の1%減算となります。
 ①虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
 ②従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に開催すること
 ③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

●業務継続計画未策定減算

 感染症もしくは非常災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合に適用され、所定単位数の1%減算となります。

●情報公表未報告減算

 情報公表制度に基づく報告が未実施の場合に適用され、所定単位数の5%減算となります。

参考

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)(令和7年3月31日こども家庭庁告示第2号改正現在)