放デイ・児発の「人員欠如減算」とは

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援事業を運営する上で、気を付けたいのが「人員欠如減算(人員基準違反)」です。

配置すべき児童指導員や保育士、児童発達支援管理責任者(児発管)が不足すると、基本報酬が最大50%カットされる非常に厳しいペナルティが科されます。本記事では、厚生労働省の留意事項通知に基づき、減算の判定基準、発生時期などについて解説します。

目次

どのくらい減算になるのか?

人員欠如が発生した場合、不足している職種や期間に応じて段階的に基本報酬(各種加算がなされる前の所定単位数)がカットされます。

児童指導員・保育士が欠如した場合
  • 欠如の期間が3月未満の場合:所定単位数の30%減算
  • 欠如の期間が連続3月以上の場合:所定単位数の50%減算
児童発達支援管理責任者が欠如した場合
  • 欠如の期間が5月未満の場合:所定単位数の30%減算
  • 欠如の期間が連続5月以上の場合:所定単位数の50%減算

※「居宅訪問型児童発達支援」および「保育所等訪問支援」については、職種の性質上、児童発達支援管理責任者の欠如ルールのみが適用されます。

いつから減算が開始されるのか?

人員欠如が発生したからといって、すべてが翌月から減算されるわけではありません。欠如の「度合い」や「職種」によって開始時期が異なります。

① 1割を超える大幅な人員欠如(児童指導員・保育士等)

  • 人員基準上、配置すべき従業者(児発管を除く)の員数から「1割を超えて減少」した場合。
  • 【発生時期】 欠如が発生した「翌月」から減算が開始されます。

② 1割以内の軽微な人員欠如(児童指導員・保育士等)

  • 人員基準上、配置すべき従業者の減少が「1割の範囲内」にとどまる場合。
  • 【発生時期】 欠如が発生した「翌々月」から減算されます。
    • 欠如が発生した翌月の末日までに人員基準を満たす状態へ改善(解消)した場合は、減算は適用されません。

③児童発達支援管理責任者(児発管)の欠如

  • 児発管が不在、または「常勤」「専従」などの資格・配置要件を満たしていない場合。
  • 【発生時期】 欠如が発生した「翌々月」から減算されます。
    • 翌月の末日までに後任を配置するなど基準を満たした場合は、減算を回避できます。

まとめ

人員基準上、児童指導員・保育士の配置と、児発管の配置は非常に重要であるため、欠如が生じてしまうと重いペナルティが課せられることになっています。

人員欠如が生じてしまった際は、すみやかに新しい人員を補充するなど、対策が必要です。
人員欠如が継続しているにもかかわらず改善がみられない場合、指定権者から行政指導が行われる場合があります。
最悪の場合、「指定の取消し」の処分が下されることもあります。

人員欠如が生じる前にできる対策として、余裕を持った人員配置を行うことはもちろん、「うっかり人員欠如の状態になっていた」ということがないように、「常勤換算の計算が合っているか」「シフト上の人員配置は正しいか」を確認するようにしましょう。

参考

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(【最終改正】こ支障第88号令和8年3月31日)

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