【放デイ、児発】福祉専門職員配置等加算とは?
福祉専門職員配置等加算とは、良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算されるものです。
放デイ、児童発達支援をはじめ、生活介護や就労継続支援A型・B型などの障害者総合支援法にもとづくサービスでも規定されている加算ですが、今回は放デイ、児童発達支援の場合の要件などについて解説します。
この加算は専門性を有する職員の割合により算定することができるものですが、職員の入・退職により割合が変わってしまうことがあるため、算定要件を都度確認しなければならないという注意点があります。
また、この加算は福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件でもあるため、新規の加算取得や、変更があった際には、相互に要件の確認や変更届の提出が必要になるなどの注意点もあります。(詳しくは後述します。)
どんな加算?
専門性を有する福祉専門職員や常勤職員が、どれだけ配置されているか応じて加算がされます。
この加算には(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)の3種類があり、これらの職員が配置されている割合によって算定が変わります。
加算される単位数は以下のとおりです。
| 加算の種類 | 単位数 |
|---|---|
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 |
| 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 |
専門性を有する職員とは?
放課後等デイサービス、児童発達支援においては、以下の職員が、この加算において「専門性を有する職員」として加算対象となります。
・ 社会福祉士
・ 介護福祉士
・ 精神保健福祉士
・ 公認心理士
算定要件
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)の算定要件
指定基準により児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士)の割合が35%以上であり、都道府県知事に届け出ていること
※共生型放デイの場合は、共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
※共生型児発の場合は、共生型児童発達支援事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定要件
指定基準により児童指導員として常勤で配置されている従業者のうち、有資格者(社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士)の割合が25%以上であり、都道府県知事に届け出ていること
※共生型放デイの場合は、共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
※共生型児発の場合は、共生型児童発達支援事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)の算定要件
次の(1)(2)のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届けていること
(1) 指定基準により児童指導員または保育士として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が75%以上であること
(2) 児童指導員または保育士として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が30%以上であること
※共生型放デイの場合は、共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
※共生型児発の場合は、共生型児童発達支援事業所従業者のうち上記の割合を満たしていること
算定要件の補足
- 「常勤で配置されている従業者」とは、正規、非正規にかかわらず、事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していればOKです。
- 加算(Ⅲ)の(2)の「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数です。勤続年数の算定にあたっては、当該事業所における勤続年数だけでなく、同一法人が経営する他の事業所(障害児通所支援事業、障害児入所施設、障害者総合支援法に定める障害福祉サービス事業、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等の事業、障害者就業・生活支援センター、病院、社会福祉施設等)においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができます。
- 多機能型事業所においては、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、要件を満たす場合には全ての障害児に対して加算を算定することができます。
注意点
有資格者の割合の変化
この加算は、(Ⅰ)(Ⅱ)では常勤職員のうち有資格者の割合で決まり、(Ⅲ)では児童指導員・保育士のうち常勤職員の割合や3年以上従事しているものの割合で決まります。
職員の退職や、新規の採用などで、この割合が変わってしまうことがあります。いつの間にか要件を満たさなくなっていた、ということがないよう、こまめに確認が必要です。
また、有資格者の新規採用などにより加算を取得する要件を満たすようになるということもあります。取得できるはずの加算を見落とさないようにしたいものです。
福祉・介護職員処遇改善加算との関係
福祉専門職員配置等加算は、福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)の算定要件となります。
そのため、福祉専門職員配置等加算の要件を満たさなくなった場合は、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)にも影響が出てきます。変更届などの手続きが必要となりますので、福祉・介護職員処遇改善加算についてご確認ください。
参考
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)(令和7年3月31日こども家庭庁告示第2号改正現在)
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号)



