【宮城県】児童発達支援事業所の更新申請の方法・必要書類
児童発達支援の指定を受けた事業者は、指定を受けてから6年経過すると、指定更新が必要となります。
その指定更新について、【宮城県】で更新を行う場合の流れや方法、必要書類などについて説明します。
なお、仙台市に事業所を置き、仙台市から指定を受けている事業所については、仙台市に対して更新申請を行うことになります。
→仙台市の更新申請についてはこちら
指定機関
更新申請は、指定を行った指定機関(「指定権者」といいます)に対して行います。
指定機関は、法人の所在地にかかわらず、事業所の所在地を管轄する保健福祉事務所となっています。
| ・児童発達支援センター ・指定障害福祉サービスとの多機能型 ・共生型サービス | 障害福祉課運営指導班 |
| 上記以外 | 事業所所在地を管轄する、各保健福祉事務所または地域事務所 (管轄は以下に記載します) |
市町村ごとの保健福祉事務所の管轄については、以下のとおりです。
| 市町村 | 保健福祉事務所 |
|---|---|
| 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町 | 仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 母子・障害班 |
| 塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡(亘理町、山元町)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村) | 仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 母子・障害第二班 |
| 大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町 | 北部保健福祉事務所(大崎保健所) 母子・障害第二班 |
| 栗原市 | 北部保健福祉事務所栗原地域事務所(大崎保健所栗原支所) 母子・障害班 |
| 石巻市、東松島市、女川町 | 東部保健福祉事務所(石巻保健所) 母子・障害班 |
| 登米市 | 東部保健福祉事務所登米地域事務所(石巻保健所登米支所) 母子・障害班 |
| 気仙沼市、南三陸町 | 気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所) 母子・障害班 |
更新申請の流れ
- 申請
- 指定有効期間満了日の前日から起算して14日前まで(土日祝日を除く)に提出
更新申請書類を整えて提出します。
- 申請内容の審査
- 指定基準を満たしているかがに審査されます。必要に応じて、補正や追加資料の提出が求められます。
- 指定更新
- 審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認された場合は、申請者宛てに通知されます。
指定更新の要件
指定更新の要件は、新規指定時と同様です。
人員基準や設備基準などの指定基準についてよく確認し、要件を満たしているか確認が必要です。
指定基準を満たさない場合は更新することができません。
申請書類
宮城県で児童発達支援事業所の指定更新を行う場合、以下の書類をそろえて提出することになります。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| 様式第3号の5(指定更新申請書) | 必須 |
| 登記事項証明書又は条例等 | 前回提出時より変更がなければ省略可 ※共生型の場合省略可 |
| 別記様式第15号(平面図) | 必須 |
| 別記様式第16号(設備・備品等一覧表) | 必須 |
| 別記様式第8号(児童発達支援センター以外) | 必須 |
| 別記様式第17号(経歴書) (管理者及び児発管) | 必須 ※共生型の場合省略可 |
| 別記様式第21号(実務経験証明書) (管理者及び児発管) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 研修修了証の写し (管理者及び児発管) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 資格証の写し (管理者及び児発管) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 勤務実態が分かる書類(雇用契約書の写し等) (管理者及び児発管) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 運営規程 | 必須 |
| 別記様式第18号(利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要) | 必須 ※共生型の場合省略可 |
| 別記様式第6号(勤務形態一覧表) (従業員) | 必須 |
| 資格証の写し (従業員) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 勤務実態が分かる書類(雇用契約書の写し等) (従業員) | 前回提出時より、変更した人員のみ必要 |
| 別記様式第19号(誓約書) | 必須 |
| 別記様式第22号(指定障害児支援の主たる対象者を特定する理由等) | 必須 |
| 協力医療機関との契約書の写し | 1年以内に提出していれば省略可 |
| 事業計画書(年中行事、1日の支援の流れが確認できるもの) | 必須 |
| 利用契約書 | 必須 |
| 重要事項説明書 | 必須 |
| 収支予算書 | 必須 |
| 関係機関への届出状況を確認できるもの(建築物等検査済証、消防用設備等検査済証、事業所の用途が確認できる書類、その他関係機関への届出状況が分かる書類) | 前回提出時より変更がなければ省略可 |
| 別記様式第5号(障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書) | 必須 |
| 別記様式第5号別紙1(障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表) | 必須 |
| 加算に係る各別紙 | 必須 |
| 母体となるサービスの指定を受けていることを確認できるもの ・指令書の写し ・母体となるサービスに係る記載事項 ・共生型サービス指定に係る確認票(参考様式) | 共生型の場合のみ必須 |
各書類の書式や詳細については、宮城県ウェブサイトをご確認ください。
障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等様式 - 宮城県公式ウェブサイト



