【運営指導対策】個別支援計画書、正しく作成できていますか?チェックリスト

放課後等デイサービスや児童発達支援を運営する中で、避けて通れないのが自治体による「運営指導(旧:実地指導)」です。

運営指導では、行政により、事業者が適切にサービス提供を行い、運営を行っているかどうかが確認されます。
確認される項目は多岐にわたりますが、指摘を受けやすいものとして「個別支援計画書」に関する手続きや記載内容があります。

「うちの個別支援計画書は、最新のルールや要件を満たせているだろうか?」 「過去の計画書に不備がないか不安…」

このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度、今運用している個別支援計画書をチェックしてみることをお勧めします。
そのために本記事では、個別支援計画書のチェックポイントをまとめました。

目次

個別支援計画書のチェックポイント

個別支援計画書の作成では、項目が埋められているだけでなく、「作成プロセス」や「記載項目」が法令基準を満たしているかが厳しくチェックされます。
以下の項目について、正しく作成・運用されているか確認してみましょう。

全員の利用者につき、個別支援計画書が作成されていますか?

個別支援計画が作成されずにサービス提供を行っている場合、個別支援計画未作成減算が適用されます。

作成年月日は、利用開始より前の日付になっていますか?

個別支援計画は、原則利用開始前に作成します。やむをえず利用開始後に作成する場合でも、遅くとも利用開始から1か月以内に作成する必要があります。

長期目標・短期目標は具体的に記載されていますか?

コピペではなく、その子の特性に応じた内容となっている必要があります。

支援内容には5領域すべてが含まれていますか?

令和6年報酬改定により、「健康・生活」「人間関係・社会性」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」の5領域すべてについて、つながりを明確にした個別支援計画を作成することが義務付けられています。

以下の加算を算定している場合、加算について記載されていますか?

・子育てサポート加算
・家族支援加算
・関係機関連携加算等
支援内容に設定した取組が、これらの加算の算定を想定している場合には、「留意事項」に算定する加算や頻度を記載する必要があります。
(例:子育てサポート加算:月1回の頻度を想定し、担当者との具体的なやり取りをモデルにしながら、家庭での実践の様子を踏まえたフィードバックを行う。)

以下の加算を算定している場合、個別支援計画との関連性が記載されていますか?

・専門的支援実施加算
・自立サポート加算等
個別支援計画とは別途計画を作成することが必要なこれらの加算についても、「留意事項」に個別支援計画との関連性を記載する必要があります。
(例:専門的支援実施加算については、別紙参照。)

児童発達支援管理責任者(児発管)の氏名が記入されていますか?

個別支援計画は児発管が作成する必要があるため、児発管の氏名が記入されていることを確認しましょう。

利用者・家族に個別支援計画の内容を説明し、同意を得ていますか?(日付と署名が記入されていますか?)。

利用者・家族に説明を行い、同意を得たことの証として、日付と署名が記入されているか確認しましょう。

6ヵ月ごとに、個別支援計画の見直しが行われていますか?

個別支援計画は6ヵ月ごとの見直しが必要です。過去の個別支援計画も6カ月ごとに見直しが行われているか、作成年月日を確認しましょう。

個別支援計画の作成に係る会議を開催しており、議事録(日時、参加者、意見を記録)が保存されていますか?

会議を開催していても、その記録が残っていなければ、開催していることになりません。議事録が残されているか確認しましょう。

計画書の原案が保存されていますか?

計画書の原案が作成され、それをもとに会議を開催し、個別支援計画の修正・交付がされるというプロセスをたどっていることが必要です。その証のひとつとして、計画書の原案が保存されているか確認しましょう。

相談支援事業所へ計画を交付し、交付記録を残していますか?

完成した個別支援計画書は、利用者・保護者への交付はもちろん、相談支援事業所への交付も義務付けられています。(相談支援事業所を利用している場合)
いつ、どのように交付したか、交付記録を確認しましょう。

職員(直接支援員)がいつでも確認できる場所に個別支援計画書が保管してありますか?内容は職員に共有されていますか?

個別支援計画をもとにサービス提供を行っていくことになるため、直接支援を行う職員は個別支援計画の内容を把握している必要があります。そのため、職員がいつでも確認できる場所に保管してあり(ただし施錠などの管理は必要です)、内容がしっかり職員に共有されていることが必要です。

宮城県・仙台市の運営指導でよくある指摘事項

宮城県や仙台市の運営指導でも、以下のような指摘が行われています。

  • アセスメントなどが、利用契約を結んだ日よりも前に行われている。
  • アセスメントの記録が確認できない。
  • 個別支援計画の原案が作成されていない。
  • 個別支援計画の作成に係る会議を開催しておらず、会議録が残されていない。
  • 個別支援計画の作成や、利用者・家族の同意が、サービス提供開始前(利用開始後
    1ヵ月以内)に行われていない。
  • 支援時間を定めていない。
  • 5領域の観点を踏まえた計画となっていない。
  • インクルージョンの観点を踏まえた計画となっていない。
  • 個別支援計画への位置づけが必要な加算を算定しているが、個別支援計画にその記載
    がない。
  • 児童発達支援管理責任者以外の者が作成している。
  • 利用者またはその家族に個別支援計画の内容を説明し、同意を得ていない。
  • 利用者の支援にあたる職員が確認できる場所に個別支援計画を常備しておらず、内容
    も共有していない。
  • 6ヵ月ごとの計画の見直しが行われていない。

これらの当てはまっていると、運営指導の対象となるだけでなく、最悪の場合「個別支援計画未作成減算」として、過去に遡って返還を求められる可能性があります。

いま運用されている個別支援計画書は、正しく作成・運用されていますか?ぜひ今一度、確認してみてください。

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