【仙台市】放課後等デイサービスの指定申請の方法・流れ・必要書類

仙台市内で放課後等デイサービス事業所をスタートする場合、仙台市に対して指定申請をすることになります。

なお、仙台市以外の宮城県に事業所を置く場合は、宮城県に指定申請を行います。

この記事では、【仙台市】で、放課後等デイサービス事業所の指定を受けるための手続きの方法・必要書類について説明します。

指定機関

指定申請は、法人の所在地にかかわらず、事業所の所在地を所管する担当係に対して行います。

事業所の所在地により、下記のとおり担当係が異なります。

事業所の所在地担当係
青葉区・泉区仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
宮城野区・若林区・太白区仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係

申請の流れ

事前相談
指定申請提出期限の1か月前まで
(物件の貸借予定の場合は物件契約前など)
今後のスケジュール等を確認し合い、円滑に準備を進めるために行います。
あらかじめ「事前相談確認シート」を作成した上で、対面または電話・メール等にて行います。
候補物件の図面等の確認も行われます。
建築基準法・消防法の手続等の完了
指定申請前まで
建築基準法や消防法の確認が必要となる場合は、担当部署に確認し、必要な手続き等を済ませます。
建築基準法については建築指導課に、消防法については各消防署にそれぞれご相談ください。
管理者等事前面談
指定申請提出期限の1週間前まで
管理者等の事前面談が行われます。管理者と児発管の同席が必須です。
面談時に提出書類の確認がされるため、提出予定の書類を整えて持参します。
申請
指定希望月の2カ月前の15日まで
申請の方法は、原則郵送または持参となります。(メールは不可)
管理者等事前面談を行っていない場合や、書類に不備・不足がある場合は受付がされません。
申請期限までに受付できない場合は、指定予定日を延期することになりますので、必ず指定希望日に応じた提出期限を確認して提出するようにしましょう。
申請内容の審査
指定基準を満たしているかの審査がされます。書類の不備・不足がある場合は、補正依頼や追加資料の提出依頼があります。
提出期限までに書類を提出していても、申請書類の補正や追加書類の提出状況によっては、指定希望日に指定が受けられない場合があるため、注意が必要です。
指定を受ける前に人員配置などの申請内容に変更があった場合は申し出るようにします。変更を申し出ないまま指定を受けた場合、指定取消の事由となる可能性があります。
指定
審査が行われた結果、指定基準を満たす事業者については、指定が行われます。
指定は毎月1回、月の1日付けで行われます。
指定をされた事業者には、申請者宛てに指令書が郵送されます。
指定事業の開始
指定日以降
指定基準等を遵守したうえで、事業を実施することができます。

申請の期限

指定申請を行う際には、下記の提出期限があります。

申請・届出期限備考
指定希望月の2カ月前の15日
(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)
例 指定希望日が5月1日の場合→3月15日まで
※ 運営法人が変更となる場合(吸収合併等含む)は、「変更」ではなく既存事業所を「廃止」した上で「新規指定」を受ける必要があります。
指定を希望するサービス毎に新規指定の届出が必要です。また、すでに仙台市でほかのサービスについて指定を受けている場合も新たなサービスについて指定を受ける際は同様に新規申請が必要になります。
※仙台市の指定日は毎月1日となります。

上記は最終期限です。期限ギリギリに提出し、その後不備があると指定予定年月日に間に合わなくなる場合があります。
期限までに不備の修正が終わり、書類がすべて整っている状態になるよう、余裕をもって提出することが大切です。

申請の前に

指定申請を行う前に、以下の点について確認してください。

申請者は法人であること

障害福祉サービス事業所の指定申請を行うには、申請者が株式会社やNPO法人などの法人であることが必要です。個人事業では申請を行うことができません。

登記の目的又は事業内容に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」「児童福祉法に基づく放課後等デイサービス事業」などを運営する旨の記載がされていること

法人の登記事項証明書にて上記の記載がされている必要があります。

人員要件を満たしていること

児童発達支援管理責任者・児童指導員など職員体制が充足していることが必要です。

設備基準を満たしていること

仙台市では、発達支援室およびその他運営に必要な設備が必要とされています。

申請書類

仙台市で児童発達支援事業所の指定申請を行う場合、以下の書類をそろえて提出することになります。

提出書類
提出書類チェックリスト
指定申請書(様式第1-3号)
他の法律において既に指定を受けている事業等について(様式第1号別紙)
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項(付表14)
(多機能型のみ)障害児通所支援事業所に係る多機能型による事業を実施する場合の記載事項(総括表)その1(付表20)
登記事項証明書、条例等
平面図(参考様式1)
設備・備品等一覧表(参考様式2)
事業所の写真
管理者及び児童発達支援管理責任者の経歴書(参考様式3)
実務経験証明書(参考様式4)
研修修了証の写し
資格証の写し
運営規程
苦情解決措置の概要(参考様式6-2)
従業者の勤務形態一覧表(別紙2)
児童指導員又は保育士であることを証する書類
協力医療機関との契約書の写し
体制等届出書(様式第5-2号)
体制等状況一覧表(別紙1)
支援プログラムの公表(別紙75)
加算に係る各別紙
誓約書(参考様式8)
暴力団員等排除に係る誓約書
社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(別紙37)
事業計画書
収支予算書
利用契約書
重要事項説明書
賃貸借契約書の写しまたは土地建物の所有が確認できる書類(登記事項証明書等)
関係機関への届出状況や確認相談の状況が分かる書類
業務管理体制の整備に関する届出

各書類の書式や詳細については、仙台市ウェブサイトをご確認ください。

障害福祉サービス事業者等の新規指定申請について|仙台市

新規指定後

新規指定が行われた後は、事業の運営に加え、以下の手続きも行うことになります。

内容時期留意点
指定基準を遵守した運営指定を受けた日から指定基準省令や厚生労働省等からの通知をよく読み、指定基準に従って運営します。
報酬請求の準備指定月の上旬指定を受けた事業者には、宮城県国民健康保険団体連合会から報酬請求に関する手続案内が送付されます。口座の登録、電子証明書の取得、各種ソフトウェアのセットアップ等の必要な手続を行います。
サービス情報の報告・公表指定日以降
(公表後は随時)
指定後、法人メールアドレス宛てに案内が届きます。サービス内容等を障害福祉サービス等情報公表システムへ入力(報告)します。報告を行わない場合、減算が適用されます。また、毎年度7月末までに報告が必要です。
法人や事業所の体制等に変更があった場合随時法人や事業所の実施体制、あるいは取得する加算等に変更がある場合は、変更届や体制届をはじめとする各種手続を行う必要があります。
運営指導定期的に実施市の職員が事業所を訪問し、運営状況の検査と指導が行われます。
事前に、資料の作成と提出が必要となる場合は、実施日の約1カ月前に郵便で通知が送付されます。
※事前に資料を求めない場合もあります。

指定の有効期間

指定の有効期間は、指定から6年間です。

仙台市の場合、指定有効期間満了日の前日の1ヵ月前までに、指定更新の手続きを行う必要があります。

まとめ

以上、仙台市での放課後等デイサービスの指定申請についてでした。

指定申請の際には、要件を確認したり、書類を揃えたり、申請スケジュールを管理して申請を行ったりなど、煩雑な作業が必要となります。

そのような指定申請にお悩みの【仙台市内の児童発達支援事業者】向けに、2026年4月より指定申請サポートサービスを開始します。

詳細は決まり次第、当ウェブサイト上にてお知らせいたします。

参考

障害福祉サービス事業者等の新規指定申請について|仙台市

障害福祉サービス事業者等の指定・変更等の申請・届出について|仙台市