【宮城県】児童発達支援の指定申請の流れ・方法・必要書類

宮城県内で児童発達支援事業所をスタートする場合、宮城県に対して指定申請をすることになります。

ただし、仙台市に事業所を置く場合は、仙台市に指定申請を行います。

この記事では、仙台市以外の【宮城県】で、児童発達支援事業所の指定を受けるための手続きの流れ・方法・必要書類などについて説明します。

指定機関

指定申請は、法人の所在地にかかわらず、事業所の所在地を所管する指定機関に対して行うことになります。
指定申請の提出先は、以下のとおりです。

・児童発達支援センター
・指定障害福祉サービスとの多機能型
・共生型サービス
障害福祉課運営指導班
上記以外事業所所在地を管轄する、各保健福祉事務所または地域事務所
(管轄は以下に記載します)

市町村ごとの保健福祉事務所の管轄については、以下のとおりです。

市町村保健福祉事務所
白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町仙南保健福祉事務所(仙南保健所) 
母子・障害班
塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、亘理郡(亘理町、山元町)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町)、黒川郡(大和町、大郷町、大衡村)仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) 
母子・障害第二班
大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町北部保健福祉事務所(大崎保健所) 
母子・障害第二班
栗原市北部保健福祉事務所栗原地域事務所(大崎保健所栗原支所) 
母子・障害班
石巻市、東松島市、女川町東部保健福祉事務所(石巻保健所) 
母子・障害班
登米市東部保健福祉事務所登米地域事務所(石巻保健所登米支所)
母子・障害班
気仙沼市、南三陸町気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所) 
母子・障害班

例えば、大崎市で児童発達支援事業所(センターではない)を開始したい場合は、北部保健福祉事務所(大崎保健所)に指定申請を行うことになります。

【多機能型事業所の場合】

多機能型事業所の指定は、多機能型として行うサービスの組み合わせにより指定機関が異なります。

サービスの組み合わせ指定機関
指定通所基準省令に規定する多機能型事業所
のうち、指定児童発達支援、指定放課後等デ
イサービス、指定居宅訪問型児童発達支援、
指定保育所等訪問支援による多機能型の場合
(児+児(センターを除く)
事業所所在地を管轄する
各保健福祉事務所又は地域事務所
母子・障害(第二)班
1を除く多機能型の場合
(児+児(センターのみ)、者+者、者+児)
障害福祉課運営指導班

申請の流れ

事前相談
指定希望日の1か月前まで
申請書類の提出前に、管轄の指定機関と事前相談を行います。
事業所を新築or賃貸物件で運用する場合は、建築工事や賃貸借契約を締結する前に事前相談を行い、設備基準を満たしているか確認を行うと安心です。
申請書類の提出
事業開始予定日の前日から起算して、土・日曜日、祝日法による休日、年末年始の休日を除き14日前(修正が完了する最終期限)
必要な申請書類を整え、管轄の指定機関へ提出します。
審査
指定機関に提出された申請書類にもとづいて、人員基準、設備基準、運営基準等が満たされているかの審査が行われます。
不備があったり、確認が必要な事項がある場合は、修正や追加資料の提出が求められることがあります。
実地確認
新規指定の場合は、申請書類の確認後に事業所の実地確認が行われます。
この実地確認の時点で設備上の不備が認められた場合は、指定予定年月日に指定を受けることができないため、注意が必要です。
(例)
・申請書の平面図と実態が異なっている等により、設備基準を満たしていない
・改修工事が完了していない
・関係法令(消防法、建築基準法、都市計画法等)の基準を満たしていない(消防署の指導による設備・備品の設置が未完了、事業所の用途変更の未完了等)
指定
申請書類の確認と実地確認を行った結果、指定基準を満たす事業者については、指定が行われます。指定がされた際は、指令書が発出されます。
公示等
新規指定、廃止、指定辞退した事業者については、その旨が宮城県広報へ掲載されます。また、障害福祉サービス等情報公表システムで、事業所の情報が公表されます。

申請・届出の期限

新規の指定申請を行う際には、下記の提出期限があります。

事業開始予定日の前日から起算して、土・日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日まで(以下「土日等」という)を除き14日前

上記は最終期限です。期限ギリギリに提出し、その後不備があると指定予定年月日に間に合わなくなる場合があります。
期限までに不備の修正が終わり、書類がすべて整っている状態になるよう、余裕をもって提出することが大切です。

申請の前に

指定申請を行う前に、以下の点について確認してください。

申請者は法人であること

障害福祉サービス事業所の指定申請を行うには、申請者が株式会社やNPO法人などの法人であることが必要です。個人事業では申請を行うことができません。

登記の目的又は事業内容に「指定障害児通所支援事業」「児童発達支援事業」などを運営する旨の記載がされていること

法人の登記事項証明書にて上記の記載がされている必要があります。

人員要件を満たしていること

児童発達支援管理責任者・保育士など職員体制が充足していることが必要です。

設備基準を満たしていること

宮城県では、指導訓練室は1人当たり2.47㎡以上が確保されている必要があります。

申請書類

児童発達支援事業所の指定申請を行う場合、以下の書類をそろえて提出することになります。
(以下は児童発達支援センター以外の場合)

提出書類省令に定める申請書等への
記載事項又は届出事項
指定(更新)申請書(様式第3号の5)事業所の名称、所在地、申請者の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名、事業開始の予定年月日
登記事項証明書又は条例等
事業所の平面図(別記様式第15号)事業所の平面図
設備・備品等一覧表(別記様式第16号)設備の概要
児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く)の指定に係る記載事項(別記様式第8号)利用者の推定数
経歴書(別記様式第17号)管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、住所、経歴
実務経験証明書(別記様式第21号)同上
研修修了証の写し同上
資格証の写し同上
勤務実態が分かる書類(雇用契約書の写し等)同上
運営規程運営規程
利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要(別記様式第18号)障害児又はその家庭からの苦情を解決する
為に講ずる措置の概要
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別記様式第6号)従業者の勤務の体制、勤務形態
資格証の写し同上
勤務実態が分かる書類(雇用契約書の写し等)
※必要とする人員配置基準を満たす数以上
同上
法第21号の5の15第2項各号に該当しないことを誓約する書面(誓約書)(別記様式第19号)法第21号の5の15第2項各号に該当しないことを誓約する書面
指定障害児支援の主たる対象者を特定する理由等(別記様式第22号)その他指定に関し必要と認める事項
協力医療機関との契約書の写し同上
事業計画書
(年中行事、1日の支援の流れが確認できるもの)
同上
利用契約書同上
重要事項説明書同上
収支予算書同上
関係機関への届出状況を確認できるもの(建築物等検査済書,消防用設備等検査済書,事業所の用途が確認できる書類,その他関係機関への届出状況が分かる書類)同上
事業に係る障害児通所給付費の請求に関する事項
・障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(別記様式第5号)
・障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表(別記様式第5号別紙1)
・各加算に必要な様式
同上
(共生型の場合のみ)母体となるサービスの指定を受けていることを確認できるもの(指令書の写し及び母体となるサービスに係る記載事項)同上

まとめ

以上、宮城県での児童発達支援の指定申請についてでした。

指定申請の際には、要件を確認したり、書類を揃えたり、申請スケジュールを管理して申請を行ったりなど、煩雑な作業が必要となります。

そのような指定申請にお悩みの【宮城県内の児童発達支援事業者】向けに、2026年4月より指定申請サポートサービスを開始します。

詳細は決まり次第、当ウェブサイト上にてお知らせいたします。

参考

障害児通所支援事業者・障害児入所施設の指定申請等様式 - 宮城県公式ウェブサイト

指定障害福祉サービス等事業者等各種届出に関する手引き - 宮城県公式ウェブサイト