【仙台市】児童発達支援事業所の更新申請の方法・必要書類
児童発達支援の指定を受けた事業者は、指定を受けてから6年経過すると、指定更新が必要となります。
その指定更新について、【仙台市】で更新を行う場合の流れや方法、必要書類などについて説明します。
なお、仙台市以外の宮城県に事業所を置き、宮城県から指定を受けている事業所については、宮城県に対して更新申請を行うことになります。
指定機関
更新申請は、指定を行った指定機関(「指定権者」といいます)に対して行います。
指定機関は、法人の所在地にかかわらず、事業所の所在地を所管する担当係となっいいます。
事業所の所在地により、下記のとおり担当係が異なります。
| 事業所の所在地 | 担当係 |
|---|---|
| 青葉区・泉区 | 仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係 |
| 宮城野区・若林区・太白区 | 仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係 |
※指定発達支援医療機関は、厚生労働省が指定権者となります。(児童福祉法第7条第2項)
更新申請の流れ
- 申請
- 指定有効期間満了日の前日の1ヵ月前までに提出
指定更新件数が非常に多い月については、指定有効期間満了日の前日の2ヵ月前までの提出が求められることがあります。
管理者や運営規程、加算等の体制に変更がある場合は、更新申請書類とは別に変更届の提出も必要になります。
- 申請内容の審査
- 指定基準を満たしているか、具体的に審査されます。必要に応じて、補正や追加資料の提出が求められます。
- 指定更新
- 指定有効期間満了日まで
審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認された場合は、申請者宛てに指令書が郵送で送付されます。
指定更新の要件
指定更新の要件は、新規指定時と同様です。
人員基準や設備基準などの指定基準についてよく確認し、要件を満たしているか確認が必要です。
指定基準を満たさない場合は更新することができません。
事前相談について
新しく事業所を開所する場合や、事業所の体制に変更がある場合は、障害福祉サービス指導課への事前相談が必要となります。
■ 新たに事業所を開所する場合
| 相談の時期 | 指定申請提出期限の1ヵ月前まで(物件の契約前など) |
| 準備するもの | 事前相談確認シート(仙台市HP) 候補物件の図面等(必須) |
| 相談の方法 | 事前相談確認シート・候補物件の図面等をメールで障害福祉サービス指導課へ提出します。その後担当者から連絡があります。必要に応じて対面での相談となります。 |
■ 事業所の体制に変更がある場合
| 変更事由 | 事業所の所在地変更、平面図の変更(増築等、面積増減がある場合)、定員の増加、従たる事業所の追加・出張所の追加、主たる対象者の変更(重心以外⇔重心) ※上記以外の変更の場合、事前相談は不要です |
| 相談の時期 | 申請・ 届出提出期限の前まで (事業所所在地変更等の場合には、物件の契約前) |
| 準備するもの | 事前相談確認シート(仙台市HP) 候補物件の図面等(該当する場合) |
| 相談の方法 | 事前相談確認シート・候補物件の図面等をメールで障害福祉サービス指導課へ提出します。その後担当者から連絡があります。必要に応じて対面での相談となります。 |
申請書類
仙台市で児童発達支援事業所の指定申請を行う場合、以下の書類をそろえて提出することになります。
既に届け出ている内容に変更がない場合は省略することができる書類もありますが、省略する場合には「指定更新申請書添付書類確認書」の提出が必要になります。
| 提出書類 | 備考 |
|---|---|
| 指定申請書(様式第1-3号) | 必須 |
| 児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の指定に係る記載事項(付表14) | 必須 多機能型事業所の場合は、付表20も必要 |
| 登記簿謄本または登記事項証明 | 変更がない場合は省略可 |
| 事業所の平面図 | 変更がない場合は省略可 |
| 設備・備品等一覧表 | 変更がない場合は省略可 |
| 管理者経歴書 | 変更がない場合は省略可 |
| 児童発達支援管理責任者経歴書 | 変更がない場合は省略可 |
| 実務経験証明書(児発管で実務経験の要件を必要とする場合) | 変更がない場合は省略可 |
| 研修修了証の写し(児発管で研修の修了が必要な場合) | 変更がない場合は省略可 更新した場合は有効期間内にあるもの |
| 資格証の写し(児発管で資格取得が必要な場合及び看護師等の資格職の場合) | 変更がない場合は省略可 |
| 運営規程 | 変更がない場合は省略可 |
| 利用者またはその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要 | 変更がない場合は省略可 |
| 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 | 必須 |
| 協力医療機関との契約内容 | 変更がない場合は省略可 |
| 指定障害福祉サービスの主たる対象者を特定する理由等 | 障害種別を特定する場合。 変更がない場合は省略可 |
| 児童福祉法第21条の5の15第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書 | 必須 |
| 暴力団員排除等に係る誓約書 | 必須 |
| 事業計画書 | 必須 |
| 収支予算書(更新日から1年間分) | 必須 |
| 指定更新申請書 添付書類確認書 | 省略する書類がある場合は必ず提出 |
各書類の書式や詳細については、仙台市ウェブサイトをご確認ください。
まとめ
以上、仙台市での児童発達支援の更新申請についてでした。
更新申請の際には、要件を確認したり、書類を揃えたり、申請スケジュールを管理して申請を行ったりなど、煩雑な作業が必要となります。
そのような更新申請にお悩みの【仙台市内の児童発達支援事業者】向けに、2026年4月より指定申請サポートサービスを開始します。
詳細は決まり次第、当ウェブサイト上にてお知らせいたします。



