【仙台市】児童発達支援の変更届の提出方法や必要書類まとめ

仙台市内で児童発達支援の指定を受けている事業所は、所在地や設備、管理者などに変更が生じた場合や、給付費関係の変更が生じた場合は、変更届を提出する必要があります。

今回は、この変更届が必要な場合や、届出の方法、必要書類について説明します。

<体制の変更の場合>と、<給付費関係の変更の場合>で、提出書類等が異なりますので、ご確認ください。

なお、宮城県から指定を受けている事業所は、宮城県に対して変更届を提出することになります。

変更届と変更申請の違い

児童発達支援サービスにおいて変更が生じた際は、変更の内容によって手続きが異なります。

定員の増員をする場合変更申請
事業所の体制に係る変更変更届
報酬に係る変更変更届
電話番号・FAX番号・Eメールアドレスの変更オンラインで変更の連絡

変更申請の流れ

【変更申請が必要となる場合】

児童発達支援事業所で定員の増員をする場合は、変更届ではなく、変更申請が必要となります。

【届出期限】

変更の1ヵ月前(1か月前が閉庁日の場合は直前の開庁日)までに提出が必要です。

【変更申請の流れ】

事前相談
変更申請期限(1ヵ月以上前)の前まで
変更内容について、事前に障害福祉サービス指導課へ連絡を行った後、事前相談を行います。
相談の際には、事前相談確認シートを作成する必要があります。
建築基準法・消防法の手続等の完了(必要な場合)
変更申請前まで
増築を伴う場合には、新規指定時と同様に建築基準法や消防法の確認が必要となる場合があります。担当部署に確認し、必要な場合は手続等を済ませます。
・建築基準法:建築指導課
・消防法:各消防署
申請
変更予定日の1ヵ月以上前まで
定員増加に伴い、必要とされる人員や設備基準に問題ないか、確認したうえで申請します。
書類に不備や不足がある場合は、その場で受理されないことがあるため、書類内容に不安がある場合は、申請前に相談を行うと安心です。
申請期限までに受付できない場合は、変更日が希望する月の翌月以降となってしまうため、注意が必要です。
申請内容の審査
指定基準を満たしているか具体的に審査されます。
必要に応じて、補正依頼や追加資料の提出依頼があります。
提出期限までに書類を提出していても、申請書類の補正や追加資料の提出状況によっては、変更希望日に変更ができない場合があるため、余裕をもった提出が必要です。
変更指定
審査の結果、指定基準を満たしていること等が確認された場合は、申請者宛てに指令書が郵送で送られます。

変更届の提出の流れ(体制の変更の場合)

体制に関するもので、以下の事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。

【変更届の提出が必要な場合(体制の変更に係るもの)と、提出期限】

変更の内容届出期限
・事業所の所在地
・平面図の変更(軽微な変更を除く)
・定員の減少
・従たる事業所の追加
・主たる対象者(重心以外から重心)の変更
変更の1ヵ月前(1か月前が閉庁日の場合は直前の開庁日)
・申請者(法人)の名称
・主たる事務所(法人)の所在地
・代表者の氏名及び住所
・登記事項証明書又は条例等
・医療法第7条の許可を受けた病院又は診療所であること
・事業所の名称
・定員の減少
・従たる事業所の廃止
・管理者の氏名及び住所
・児童発達支援管理責任者の氏名及び住所
・運営規程
・協力医療機関の名称等
変更の日から、土日祝日を除き10日以内

※事業所の所在地変更、平面図の変更、従たる事業所の追加、主たる対象者の変更(重心以外⇔重心)については、変更届の提出前に事前相談が必要になります。(平面図の面積増減が無い場合や、軽微なレイアウト変更等については事前相談不要です。相談の要否について判断に迷う場合は指定権者にご相談ください。)

【変更届の提出の流れ】

事前相談
以下の事項について変更がある場合は、事前相談が必要になります。
・事業所の所在地変更 
・平面図の変更(増築等、面積増減がある場合) 
・従たる事業所の追加・出張所の追加 
・主たる対象者の変更(重心以外⇔重心)
※上記の事項に当てはまらない場合は事前相談は必要ありません
届出
届出に必要な書類を期限までに提出します。
届出内容の審査
必要に応じて、補正依頼や追加資料の提出依頼があります。
受理
審査の結果、基準を満たしていること等が確認できた場合は、受理となります。

変更届の提出の流れ(報酬に係る変更の場合)

体制に関するもので、以下の事項に変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。

【変更届の提出が必要な場合(報酬に係るもの)と、提出期限】

変更事項届出期限
福祉・介護職員等処遇改善加算を、年度の途中で区分を上げる
(加算単位数が増加する変更)
算定月の前月15日
(例)6/1から加算を算定希望→5/15までに届出
福祉・介護職員等処遇改善加算を、年度の途中で新たに算定する
(加算単位数が増加する変更)
算定月の前々月末日
(例)6/1から加算を算定希望→4/30までに届出
上記以外の加算等
(加算単位数が増加する変更)
算定月の前月15日
(例)6/1から加算を算定希望→5/15までに届出
加算単位数が減少する変更事実発生後、すみやかに届出
※加算等の要件を満たさなくなった場合、届出の時期に関わらず、事実発生日から、従前の加算区分による請求はできなくなります。
【例外】
児童発達支援給付費(未就学児等支援区分)において
未就学児等の割合が変わる場合
(例)前年度の未就学児等の割合が70%未満となる場合→4/1から変更が適用
変更が適用される月の15日
(例)4/1から適用→4/15までに届出
※上記の「15日」「末日」が閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日が届出期限となります。(届出期限を過ぎてから届出書が到達した場合には、翌月以降からの算定となります。)

【変更届の提出の流れ】

届出
届出に必要な書類を期限までに提出します。
事実発生前に届出する必要があるもの(例:単位数が増える場合等)については、届出期限までに受付できない場合、変更日が希望する月の翌月以降となってしまうため、ご注意ください。
届出内容の審査
必要に応じて、補正依頼や追加資料の提出依頼があります。
事実発生前に届出する必要があるものについては、申請書類の補正や追加書類の提出状況によっては、変更希望日に変更ができない場合があるため、ご注意ください。
受理
審査の結果、基準を満たしていること等が確認できた場合は、受理となり、受理通知が送付されます。

【加算の算定開始時期】

加算等の算定される単位数が増える場合届出日が月の15日以前の場合:翌月から算定を開始
届出日が月の16日以降の場合:翌々月から算定を開始
加算等の算定される単位数が減る場合
または
加算等が算定されなくなる場合
届出の時期に関わらず、加算等の単位数が減る(または算定されなくなる)事実が発生した日から算定できません
算定していた場合、遡って減算書類を行うよう指導がされます。
※「届出日」は、障害福祉サービス指導課へ実際に届いた日付となります。届出期限が閉庁日にあたる場合は、直前の開庁日までに届出する必要があるため、ご注意ください。

電話番号・FAX番号・Eメールアドレスの変更

事業者(法人)及び事業所の電話番号・FAX番号・Eメールアドレスを変更した場合には、変更後速やかに「せんだいオンライン申請サービス」にて変更の連絡を行います。

【連絡方法】

せんだいオンライン申請サービスの入力フォームから、変更後の連絡先を入力

※仙台市からの通知は原則Eメールにより行われるほか、書類の修正依頼当についてはEメールまたは電話が使用されるため、必ず連絡を取ることが可能な番号・アドレスを確認して入力します。
※入力したEメールアドレスは、定期的に受信確認をすると安心です。(営業日は1日1回必ず確認する等)

提出先(共通)

変更申請・変更届の提出は、指定を行った指定機関(「指定権者」といいます)に対して行います。

指定機関は、法人の所在地にかかわらず、事業所の所在地を所管する担当係となっています。

事業所の所在地により、下記のとおり担当係が異なります。

事業所の所在地担当係
青葉区・泉区仙台市障害福祉サービス指導課 指導第一係
宮城野区・若林区・太白区仙台市障害福祉サービス指導課 指導第二係

※指定発達支援医療機関は、厚生労働省が指定権者となります。(児童福祉法第7条第2項)

提出書類(変更申請の場合)

変更申請の提出書類は、以下のとおりです。

変更事項提出書類
定員の増加<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、様式第1-4号、様式第5-2号、付表14、別紙1(体制等状況一覧表)、別紙2(勤務形態一覧表)、運営規程、参考様式1(平面図)参考様式2(設備・備品一覧)
<場合によって必要>
付表20(多機能型)、写真、区消防署との協議経過、その他関係機関への届出状況

上記届出様式は仙台市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

提出書類(体制の変更の場合)

届出事項提出書類
申請者(法人)の名称<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、登記事項証明書等(原本)、業務管理体制の変更届
主たる事務所(法人)の所在地<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、登記事項証明書等(原本)、業務管理体制の変更届
代表者の氏名及び住所<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、参考様式8(誓約書)業務管理体制の変更届
<場合によって必要>
登記事項証明書等(原本)、暴力団員等排除に係る誓約書
登記事項証明書又は条例等<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、登記事項証明書等(原本)
医療法第7条の許可を受けた病院又は診療所であること<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14
<場合によって必要>
付表20(多機能型)
事業所の名称<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14、運営規程
<場合によって必要>
付表20(多機能型)
事業所の所在地<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14、運営規程、参考様式1(平面図)、参考様式2(設備・備品一覧)、写真、賃貸借契約書の写し又は土地・建物の所有が確認できる書類、社会福祉施設等の新設等に係る建築基準法の取扱い、区消防署との協議経過、その他関係機関への届出状況
<場合によって必要>
付表20(多機能型)
平面図及び設備の概要<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、参考様式1(平面図)、参考様式2(設備・備品一覧)、写真
<場合によって必要>
社会福祉施設等の新設等に係る建築基準法の取扱い、区消防署との協議経過、その他関係機関への届出状況
定員の減少<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、様式第5-2号、付表14、別紙1(体制等状況一覧表)、別紙2(勤務形態一覧表)、運営規程
<場合によって必要>
付表20(多機能型)、参考様式1(平面図)、参考様式2(設備・備品一覧)、写真
従たる事業所の追加<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14、別紙2(勤務形態一覧表)、運営規程、参考様式1(平面図)、参考様式2(設備・備品一覧)、写真、賃貸借契約書の写し又は土地・建物の所有が確認できる書類、社会福祉施設等の新設等に係る建築基準法の取扱い、区消防署との協議経過、その他関係機関への届出状況
<場合によって必要>
付表20(多機能型)
従たる事業所の廃止<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、運営規程
管理者の氏名及び住所<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14、別紙2(勤務形態一覧表)、暴力団員等排除に係る誓約書、参考様式8(誓約書)、参考様式3(経歴書)
児童発達支援管理責任者の氏名及び住所<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、付表14、別紙2(勤務形態一覧表)、参考様式3(経歴書)、研修修了証・資格証の写し、参考様式4(実務経験証明書)
主たる対象者(重心以外⇔重心)<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、様式第5-2号、付表14、別紙1(体制等状況一覧表)、別紙2(勤務形態一覧表)、運営規程、研修修了証・資格証の写し
<場合によって必要>
付表20(多機能型)、参考様式4(実務経験証明書)
運営規程<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、運営規程
<場合によって必要>
別紙2(勤務形態一覧表)、運営規程(新旧対照表)任意様式、研修修了証・資格証の写し
協力医療機関の名称等<必須>
様式第2-2号(変更届出書)、協力医療機関との契約書

上記届出様式は仙台市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

提出書類(給付費関係の変更の場合)

加算等項目提出書類備考
児童発達支援給付費
(未就学児等支援区分)
様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、基本報酬届出書6主に重症心身障害児以外を通わせる事業所が対象
児童発達支援給付費
(医療的ケア区分を算定する場合)
様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、基本報酬届出書6、基本報酬別添6届出の前に事前相談が必要
児童指導員等加配加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙31-1、別紙2勤務形態一覧表、参考様式4※、資格証等の写し※参考様式4は、「経験5年以上」で算定する場合に提出
・資格者証等の写しは、基準人員及び加算の対象となる従業員全員分を提出
専門的支援体制加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙33-1、別紙2勤務形態一覧表、参考様式4※、資格証等の写し※参考様式4は、実務経験5年以上の保育士または児童指導員を配置する場合に提出
・資格者証等の写しは、基準人員及び加算の対象となる従業員全員分を提出
看護職員加配加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙20-2、別紙2勤務形態一覧表、看護師免許等の写し・看護師免許等の写しについては、基準人員及び加算の対象となる従業員全員分を提出
・主に重症心身障害児を対象とする事業所のみ算定可
共生型サービス体制強化加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙54、別紙2勤務形態一覧表、児童発達支援管理責任者、児童指導員又は保育士であることを証する書類共生型のみ算定可
共生型サービス医療的ケア児支援加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙54、別紙2勤務形態一覧表、看護師免許等の写し共生型のみ算定可
食事提供加算(Ⅰ・Ⅱ)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙9-2、別紙2勤務形態一覧表、管理栄養士または栄養士免許の写し児童発達支援センターのみ算定可
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ・Ⅱ)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙6-1、別紙2勤務形態一覧表、資格証の写し・対象職種:児童指導員のみ(共生型の場合を除く)
・多機能型は、全サービスの合計で算出するため、全サービスの勤務形態一覧表を提出
・資格証の写しについては、基準人員及び加算の対象となる従業員全員分を提出
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙6-1、別紙2勤務形態一覧表、別紙7福祉専門職員実務経験証明書※・対象職種:児童指導員及び保育士(共生型の場合を除く)
・多機能型は、全サービスの合計で算出するため、全サービスの勤務形態一覧表を提出
※別紙7は、「勤続3年以上の常勤職員が30%以上」の要件を用いる場合のみ提出
栄養士配置加算(Ⅰ・Ⅱ)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙14-1、資格証の写し、別紙2勤務形態一覧表・児童発達支援センターのみ算定可
専門的支援実施加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙33-2、別紙2勤務形態一覧表、参考様式4※、資格証等の写し※参考様式4は、実務経験5年以上の保育士または児童指導員を配置する場合に提出
・資格証等の写しについては、加算の対象となる従業員全員分を提出
強度行動障害児支援加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙41-1-1、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了証の写し、別紙2勤務形態一覧表研修修了証の写しについては、加算の対象となる従業員全員分を提出
送迎加算(重心、医ケア)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙12-2、別紙2勤務形態一覧表重症心身障害児、医療的ケア児を対象に送迎を行う場合に提出
延長支援加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙11-2、運営規程
入浴支援加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙70-2、安全計画、入浴設備がわかる図面または写真
人工内耳装用児支援加算(Ⅰ・Ⅱ)様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙72、言語聴覚士免許等の写し、聴力検査室の設置状況が分かる図面または写真※、別紙2勤務形態一覧表※(Ⅰ)を算定する場合のみ提出(Ⅰを算定できるのは児童発達支援センターのみ)
・言語聴覚士免許等の写しについては、加算の対象となる従業員全員分を提出
視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙8-3、別紙2勤務形態一覧表
福祉・介護職員等処遇改善加算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙様式2処遇改善計画書、別紙様式4変更に係る届出書※、別紙様式5特別な事情に係る届出書※※については該当する場合に提出
詳細は仙台市ウェブサイトを参照
利用定員超過による減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))※届出の前に事前相談
・旧指定発達支援医療機関において肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う児童発達支援を除く
サービス提供職員欠如減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙2勤務形態一覧表、欠けた理由及び人員確保のために講じている対応について(任意様式)・届出の前に事前相談が必要
・児童発達支援センター及び主として重症心身障害児を通わせる事業所で行う場合を除く
児童発達支援管理責任者欠如減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙2勤務形態一覧表、欠けた理由及び人員確保のために講じている対応について(任意様式)届出の前に事前相談が必要
支援プログラム未公表減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙75支援プログラムの公表状況に関する届出書届出の前に事前相談が必要
自己評価結果等未公表減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、別紙76自己評価結果等の公表に関する届出書届出の前に事前相談が必要
開所時間減算様式第5-2号(体制等届出書)、別紙1(体制等状況一覧表(該当サービス部分))、運営規程届出の前に事前相談が必要

上記届出様式は仙台市ウェブサイトからダウンロードすることができます。

注意事項

管理者・サビ管等の不在、各種減算等、事業休止・廃止については、事前相談が必要になります。事実が発生することが判明した段階で、届出前に速やかに障害福祉サービス指導課へ電話にて連絡を行ってください。

参考

障害福祉サービス事業者等の指定・変更等の申請・届出について|仙台市

障害福祉サービス事業者等の体制等の変更について|仙台市